※準備中です。
【目次】
1 建築基準法第43条(I敷地等と道路との関係)
接道義務の話。
2 原則 1項道路
3 例外 2項道路
4 (・・以下続く)
【本文】
1 建築基準法第43条について
建築基準法第43条第1項によりますと、
建築物の敷地は、原則的には、道路に二メートル以上接しなければならないとされています。
ただし、道路といっても、次の道路ではダメなのです。(同条但書)
・自動車のみの交通の用に供する道路
・高架の道路その他の道路であって自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもので、地区計画内のもの。
なぜか?
接道義務の趣旨。
2 建築基準法第43条第1項所定の道路
3 建築基準法第43条第2項のいわゆる「みなし道路」「2項道路」
道路とみなされる道路の話。
2項道路とは、建築基準法施行の際(昭和25年11月23日)、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁(市町村長おまたは都道府県知事)が指定したもの。
建築基準法施行当時の、接道義務要件を満たしていない既存建物を救済するために、1項の要件をみたさない道路についても、「道路」とみなすという規定をおいたのですね。
新宿 弁護士青島克行の道路交通に関する法律相談室


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